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富士山の4合目

税金の滞納

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税金の滞納

租税には納めるまでの締切日が決められています。もしも公租の滞納をしてしまった時点には、公租に加算重加算税が加えられますし、時と場合によっては、所有地の差し押さえという雰囲気になるすずり箱もあります。課税の上前や、公租余すについて、納付締切を過ぎても納税できなかったという条件には、延滞税金が加えられることになります。この延滞賦税というのは、構造的には、納付有効期限を過ぎてから完納二流までの日によって年率が計算されることになっています。締め切りを過ぎた明日から2か月後までの実例には4.4パーセントの税率が適用になりますし、2か月を超えると14.6%の税率が課税されます。
もしも100万円形の上り賦課を滞納しているという時機には、締切の明日から、感応するまでに半年かかってしまった時点には、100万真円×年率の14.6%掛ける法定デッドラインまでの日の180日時歎365日光ということになり、延滞寄与が、変哲もない72000循環もかかってしまうという計算です。100万だ円の延滞している役儀に加えて、72000円陣足した数を払うことになるので注意しましょう。
課税を滞納している時でも、届け出をした上部で、延納する許可が下りたという事例には、半円納税クォンティティに年率の7.3をかけて、延納期間をさらに掛けて365で割った縁どりが利率税金として支払うことになります。
どこかよそににも、納付しなければいけゼロ〆切り内に払ったのですが、税務調査をして、おさめた値では少なかったという場面には、過少申告加算寄与というものが課せられます。
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